仮払い制度の新設
(1)制度創設の背景
最高裁平成28年12月19日において「預貯金一般の性格等を踏まえつつ以上のような各種預貯金債権の内容及び性質をみると、共同相続された普通預金債権、通常預貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である」と示され、これまでの判例の考えが変更されました。
遺産分割の柔軟化を図るためにはよいことなのですが、他方で、これまでは法定相続分の払い戻しに応じてくれる金融機関相続開始後にお金が必要になった相続人が一人では下せないことが確定的になってしまいました。最判平成29年4月6日の判決では、一部の相続人からなされた相続分相当額の払戻請求が棄却をされています。
しかしながら、相続時には一定の金銭(葬儀費用や入院費の支払いなど)が必要になることが多く、必要な金銭引き出しができず、これらの支払いに支障をきたすことが少なくありません。そこで、遺産分割が終わるまで、一切の預貯金の払い出しができないという、不都合を解決するため、預貯金の仮払いの制度が設けられました(改正法909条の2)。
なお、上記は裁判所の関与しない仕組みですが、家庭裁判所が関与する仕組みとして、家事事件手続法の保全処分の要件を緩和する方策も用意されました。
(2)仮払い請求ができる金額
仮払い請求ができる金額は、遺産に属する預貯金債権のうち、その相続開始の時の債権額の3分の1の金額に、法定相続分を乗じた金額です。この金額を各相続人が請求できます(改正法909条の2)。
また、払戻の上限について、金融機関ごとに払戻を認める上限額として、標準的な必要生計費、平均的な葬式の費用その他の事情を勘案して法務省令で定めるとされています。
(3)今後の見込み
将来的に、この仕組みが導入された直後は、おそらく銀行の対応も混乱すると推測されることから、被相続人を契約者、被保険者、相続人を受取人とする生命保険の活用などもこれまでどおり必要と思われます。
また、当事務所が積極的に取り組んでいる家族信託(民事信託)を活用すれば、自らが決めたお金の管理を任せる仕組みを作ることができるので、その活用も検討すると良いと思います。
■相続関係コラム 民法(相続関係)改正法のポイント一覧 (2018年07月18更新)
民法(相続関係)改正法案が可決、成立しました
民法(相続関係)改正法のポイント(1)「配偶者居住権・配偶者の保護」
民法(相続関係)改正法のポイント(3)「遺留分・寄与分、遺言の仕組みの変更点」
民法(相続関係)改正法のポイント(4)「その他の改正点とまとめ」
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