ここ最近、相続の放棄の相談がとても多くなされています。そこで、今回は、相続放棄に関して、少し書きたいと思います。
①相続の放棄とは
相続の放棄とは、相続が発生したときに、本来であれば相続を受ける立場の人(相続人といいます)が、相続をしないようにすることをいいます。
例えば、亡くなられた親に借金があるような場合などは、そのまま相続すると借金も負うことになることから、相続の放棄をしたりします。
②相続放棄ができる期間
一番気を付けないといけないのは、相続放棄の期間です。相続放棄ができる期間は「自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内」です。
葬儀などをしていると、この3か月というのはあっという間ですので、注意してください。
③手続について
相続の放棄にあたっては、戸籍など必要な書類を集めたうえで、管轄の家庭裁判所で手続をする必要があります。
たまに、「自分は相続を放棄するから何もしなくていいんですよね」と聞かれますが、そうではありません(何もしないと相続することになります)。
④注意点
相続の放棄にあたって注意しないといけない点としては、「相続財産を使わないこと」です。
民法には、相続の放棄をする前後に相続財産を使うと、放棄が無効となって、相続を承認したものとする規定があります。
たとえば、相続を放棄したにも関わらず、亡くなった親の財産を使うようなことをすれば、相続の放棄は認められないことになりうるのです。
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