相続関係コラム③~相続の放棄について(1)~

 ここ最近、相続の放棄の相談がとても多くなされています。そこで、今回は、相続放棄に関して、少し書きたいと思います。

①相続の放棄とは

 相続の放棄とは、相続が発生したときに、本来であれば相続を受ける立場の人(相続人といいます)が、相続をしないようにすることをいいます。
 例えば、亡くなられた親に借金があるような場合などは、そのまま相続すると借金も負うことになることから、相続の放棄をしたりします。

②相続放棄ができる期間

 一番気を付けないといけないのは、相続放棄の期間です。相続放棄ができる期間は「自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内」です。
 葬儀などをしていると、この3か月というのはあっという間ですので、注意してください。

③手続について

 相続の放棄にあたっては、戸籍など必要な書類を集めたうえで、管轄の家庭裁判所で手続をする必要があります。
 たまに、「自分は相続を放棄するから何もしなくていいんですよね」と聞かれますが、そうではありません(何もしないと相続することになります)。

④注意点

 相続の放棄にあたって注意しないといけない点としては、「相続財産を使わないこと」です。
 民法には、相続の放棄をする前後に相続財産を使うと、放棄が無効となって、相続を承認したものとする規定があります。
 たとえば、相続を放棄したにも関わらず、亡くなった親の財産を使うようなことをすれば、相続の放棄は認められないことになりうるのです。

続きはこちら

弁護士法人菊永総合法律事務所 電話082-554-2515 〒730–0012 広島市中区上八丁堀8–26 メープル八丁堀401号

シェアする