家族信託(民事信託)

 「家族信託」とは、自分が元気なうちに財産の契約を結ぶ財産管理の手法として、今、注目されています。
 自分の持っている不動産・預貯金などの資産を信頼できる家族、その他の信頼できる人に託して、その管理と処分を任せる、いわば「家族の家族による家族のためにする財産管理」です。

 これまでは自らの財産を承継させる方法としては遺言により相続させるのが主流でしたが、それでは対応できない問題(例えば自らが認知症になってしまった場合など)に、この家族信託を使うことで対応ができる場合があります。
 また、単なる財産の承継にとどまらず、この家族信託という手法を活用して、円滑な事業承継が可能となる場合もあります。

 当事務所では、家族信託専門士の資格を持つ弁護士が家族信託を使った円滑な資産承継、事業承継のお手伝いをさせていただいております(費用については、後出のとおりです)。

※「家族信託」は登録商標です。当事務所では商標権者の許諾を得て使用しております。

【関連リンク】
一般社団法人家族信託普及協会
一般社団法人広島家族信託協会

弁護士法人菊永総合法律事務所 電話082-554-2515 〒730–0012 広島市中区上八丁堀8–26 メープル八丁堀401号

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