③障がいを持った方の支援への家族信託の活用
例えば、自らのお子様やご兄弟など大切な方が障がいを持たれているような場合、「自らが元気なうちは良いが将来的なことが不安である」、「障がいを持った子どもや兄弟の生活の支援をどうやっていったらよいだろうか」、との話も聞くことがあります。
このような場合、従来は信用できる人に自らの死後におけるサポートを依頼し、あらかじめお金を渡しておくことなどがよく行われてきましたし、また、遺言で死後の財産承継を決めておくという手法もありました。
これらの手法に加えて、自らが元気なうちから相続発生後のことまでトータルで対応することができる家族信託による支援という手法がありますので紹介します。
例えば、家族信託という手法を使うことによって、自らが持っている金銭等について、信頼できる家族(例えば支援を必要とする方のご兄弟など)に信託をし(この信託を受けた人のことを「受託者」といいます)、自らが元気なうちは自らの意思に従って支援を行い、その後認知症等になって自らが支援を行えなくなったあとは受託者の意思に基づいて支援を行う、そして自らが死亡したあと残った財産をどういう形で使うかということについても決めておく、というように、元気なうちに総合的に設計することができます。
個々のケースで内容が変わってくるため、なかなかイメージしにくいところではありますが、これまでいくつかの制度の組み合わせによって対応していたものを家族信託では一体的に対応をすることができるようになりました。
少し難しい話になってしまいましたが、もし気になることなどがありましたら、まずは当事務所にご相談ください。