これまで4回コラムを書いてきた「家族信託でできること」の続きとして、今回は「高齢者等の財産管理対策」について書きます。
「自らの財産は自らで守る」、これが原則だろうと思いますが、人は誰しも加齢に伴って判断能力などが低下する危険性があります。
そして、悪意のある人がそのような高齢者に目を付けてその財産をだまし取ったり、相続人の中でも自らに有利な形に使ってしまったりしようとすることが起きることなども想定されます。
また、お父さん、お母さんが高齢になってしまった場合、その子供たちがずっとそばにいる場合だけでなく、少し離れた場所に住まれているようなケースも多いかと思います。
子どもの立場からすると「親の財産が、だまし取られたりするのではなく、親のためにしっかり使われるようにしたい」などという思いを持たれたりする方も多いのではないでしょうか。
このような場合にも、家族信託の活用により対応することができます。
たとえば、お父さん、お母さんの財産をその家を継いでくれる子供や実際に世話を見てくれる子供に家族信託と言う形で託します。
そして託した財産から、お父さん、お母さんのために必要な費用などは出す仕組みにします。
お父さん、お母さんの手元に置いておくのではなく(手元にないので、上記のようにだまし取られることはありません)、別の銀行口座に入れて保管し、その管理は若い子どもにしてもらう、という仕組みを組めば、上記の不安を解消することができます。
当事務所では家族信託についての相談を受けております。お気軽にご相談ください。