相続関係コラム④~相続の放棄について(2)~

 相続関係コラム②~相続の放棄について(1)~のとおり、相続の放棄について簡単に書いてみましたが、私が相談を受ける中で、そもそも親がどんな財産(これはプラスの財産もマイナスの財産も含めます)を持っているかを知らないために、子供の立場としては怖くて相続できない、ということをよく感じます。

 本来であれば、相続の放棄をする必要がないのではないか、と思うような場合もあります。
 もし自らの家などをしっかりと引き継いで守ってもらいたいと思っていらっしゃる方がおられましたら、元気なうちに、自らの財産状況をしっかりと子どもたちに伝えて、資産の承継の準備をしておくことが必要だと思います。

 その手段としては遺言や家族信託など様々ですので、このようなことを考えられている方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。

弁護士法人菊永総合法律事務所 電話082-554-2515 〒730–0012 広島市中区上八丁堀8–26 メープル八丁堀401号

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