相続関係コラム⑨~本日から法定相続証明制度が始まりました。~

1 法定相続情報証明制度がスタートしました。

 平成29年3月29日、4月27日のコラムにも書かせていただいた「法定相続情報証明制度」がいよいよ本日(平成29年5月29日)から始まりました。

 〇法定相続情報証明制度とは(法務省HP)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html

 さっそく朝の早い時間に法務局に1件申請に行ってきたのですが、法定相続情報証明制度については、別の専用窓口が用意されていて、法務局もこの制度に力を入れていることがよく分かりました。
 そして、「広島で一番の申請は私が・・・」と意気込んで、昨晩あれこれ準備していたにもかかわらず、少し出遅れたこともあり、私の申請は4番目となりました。。。

2 申請をしてみての気づき

(1)実際に申請をしてみて良かったのは次の点です。
①証明書の発行までが思っていたよりずっとスムーズだったこと
 証明書は、午後の早い時間には発行をしてもらいました。戸籍をチェックしてもらっているということを考えると、とても早く感じました。
②窓口の方がとても丁寧に教えてくれたこと
 不備があった部分などについて、担当の方がとても丁寧に教えていただきました。
③証明書の形となったものは見やすいこと
 証明書には、余事記載がないため、少しあっさりしたものになるのですが、裏返せば、とてもすっきりして見やすいです。
 これは感想になるのですが、戸籍を逐一見なくても、その証明書の情報をもとに対応をすることができるようになれば、金融機関の審査等の手間が大幅に軽減されるのかなと思いました。

(2)注意する点としては、次の点になるのかなと思いました。
①委任による代理の場合には、委任状が必要なこと
②士業の方の身分証明書のコピーが必要なこと
 ※何が必要かは、上記の法務省のHPのリンクをご覧ください。

 この証明書は、戸籍の代わりとなるものなので、銀行での口座解約や他管轄の相続登記申請など、色々な場面で使えるのではないかと思っています。
 せっかくできた制度なので、しっかりと利用をしていきたいと思います。

弁護士法人菊永総合法律事務所 電話082-554-2515 〒730–0012 広島市中区上八丁堀8–26 メープル八丁堀401号

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