新聞等にも出ているところですが、平成28年12月19日に預貯金の相続についての判例の変更がなされました。
従来の判例では、相続が発生したときに預貯金は法定相続分に従って分割され、その部分については遺産分割協議を経ることなく、金融機関に対して請求できるものとされていましたが、今回の判例では「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である」と判示しています。
これまで法定相続分での支払いに応じていた金融機関がどのように対応をするのか、注目する必要があります。