④ペット信託
自らの大切なペットについて、ご自身が亡くなられたあとのことが心配で何とかしたい、という声が増えてきました。
ところが、法律上ペットは「人」ではなく「動産」、つまり物と同じ扱いになるため、ペットに相続させることはできません。
このような場合、家族信託を活用することで、自らの死後のペットの面倒を信頼できる人にゆだねることが可能となります。
大まかな話としては、ペットと一定の金銭等を一緒に信託をし、ペットにかかる費用は信託された金銭等から支出する形とすることで、自らの死後の不安を解消することが可能となります。
大切なペットが意に反する形で殺処分されてしまうことなどがないようにする一つの手法としてペット信託という手法も考えてみるのもよいかもしれません。