相続関係コラム①~遺言控除について~

 これまで家族信託のコラムを書いてきましたが、少し違う話を書いてみようと思います。
 みなさんは「遺言控除」という言葉はご存じでしょうか。

 この言葉が新聞などに出たのは今から1年ちょっと前でした。
 遺言控除とは、国が相続に関する紛争を防止することや若い世代へのスムーズな資産移転を図るために、一定の要件のもと、遺言を作成して、それに沿って相続をした家庭については一定の範囲で相続税の軽減を認めようという仕組みです。
 ざっくり言うと、遺言書いて相続をしましょう、そうしたら税金をまけますよ、というものです。
 この仕組みが導入されると、遺言を書こうという人が増えるかもしれませんが、現在はまだ導入されていません。
 今後の動向に注意をする必要があります。
 当事務所では、遺言についての相談も随時承っておりますので、何かありましたらご相談ください。

弁護士法人菊永総合法律事務所 電話082-554-2515 〒730–0012 広島市中区上八丁堀8–26 メープル八丁堀401号

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