家族信託コラム(30)「財産凍結のリスク」への対応方法として「家族信託」が1月11日放映の「とくダネ!」で取り上げられました。

1 とくダネ!での内容を踏まえて

 ご覧になられた方も多くいらっしゃるかと思いますが、1月11日放映の「とくダネ!」で家族信託が取り上げられました。
番組では、最初に認知症に伴う財産凍結のリスクなどについて取り上げられました。

 認知症になって判断能力を失った場合にはその人が持っている資産(家やお金など)は「凍結」する、つまり動かせなくなります。
 ※認知症になったら即財産凍結ではないのに注意(番組でもこのことは強調されてましたが)。

 番組では、最初に認知症に伴う財産凍結のリスクなどについて取り上げられました。
 認知症になって判断能力を失った場合にはその人が持っている資産(家やお金など)は「凍結」する、つまり動かせなくなります。
 ※認知症になったら即財産凍結ではないのに注意(番組でもこのことは強調されてましたが)。

 そのようになることに備えて、元気なうちに、家族や信頼できる友人などに自らの財産の管理を委ねる仕組み、それが「家族信託」です。
 例えば、母親が長男に財産を信託した場合、その後に母親が認知症になって判断能力を失ったとしても、長男の判断で託された財産を管理できることから、柔軟な管理が可能となります。

2 家族信託の概要

 家族信託という方法は、決して万能のものではないですが、正しい使い方をすることで、自らが築いてきた資産を、これから先自分のためにどう使うか、その後次の世代にどう残すかを、「自らの意思」で決めることができる仕組みとなっています。

 番組の中で「安心して年を取りたい」という話が出ていましたが、元気なうちにこれから先のことをしっかりと準備して、安心してもらえるように、家族信託に携わる専門家としてがんばっていきたいと考えています。

「家族信託を少し考えてみようかな」とか「うちではこういう問題があるんだけど」など気になることがありましたら、ぜひご相談ください。

弁護士法人菊永総合法律事務所 電話082-554-2515 〒730–0012 広島市中区上八丁堀8–26 メープル八丁堀401号

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