相談者の方からはよく「家族信託って何?相続と何が違うの?」とか「遺言とは何が違うの?」ということを聞かれます。
まだまだ知名度の低い家族信託ですが、分かりやすく言うと、
「自らの持っている財産(不動産や預金など)を、どのように承継させたいか、どのように使ってほしいかという本人の意思に基づいて、その意思を叶えるための仕組みのこと」をいいます。 一例をあげるとすると、ある市に不動産を持っている方が、「今、自分名義の土地があるが、この土地については出来ればこの市に住み続けて守ってくれる人に引き継ぎたい。」という想いを持っていた場合、遺言という手法ではその想いがかなえられないことがあります(もちろん、叶えられる場合もあるのですが)。
そのような場合、家族信託という手法を使うことにより、その想いを叶えることができます。 家族信託という仕組みは、自らの財産を柔軟な形で活用、承継をさせることができる便利なツールの一つとなっています。
これからのコラムでも、家族信託ではこういうことができるんだ、ということを説明していきます。
それでは、今回はこのあたりで失礼します。
ちなみに、私は、家族信託の普及のために色々なことに取り組んでいて、活動報告に書いたように平成28年11月27日(日)に開催される専門家向けの家族信託セミナーの企画などもやっています。
これからも多くの人に知ってもらえるように頑張っていきます。