テレビなどで見られた方も多いかと思いますが、3月24日(金)に成年後見制度利用促進基本計画が閣議決定されました。
これは平成28年に制定された成年後見制度利用促進法に基づいて策定された計画です(詳細は、下記リンクを参照のこと)。
今後、認知症などで判断能力が十分でない人が増加することが想定される中で、その方々の財産管理などをしっかりとするため、成年後見制度の利用を促そうとするものです。
なお、この基本計画の中では、本人の預貯金の管理について金融機関に自主的な取組みを求めることなども書かれており(別紙4参照)、今後どのようになっていくか、注意が必要です。
〇内閣府ホームページ
http://www.cao.go.jp/seinenkouken/keikaku/index.html
(お知らせ)
当事務所では、自らが元気なうちに、自らの財産管理をしっかりと決めることのできる家族信託の相談に積極的に対応しております。