相続関係コラム⑥~法定相続証明制度について(その1)~

 昨日、NHKなどでも取り上げられていたのでご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、法務省において、遺産相続の手続の簡略化を図るために、被相続人(亡くなられた方)とその法定相続人の関係が分かる情報などをまとめた証明書を新たに発行する制度(「法定相続証明制度」といいます。)を今年の5月から導入する方針を明らかにしました。

 今まで相続手続をされたことがある方はお分かりですが、相続が発生した場合、色々な窓口で手続をしなければならないことがままあります(特に、銀行口座が数多くある場合などは解約の手続も一苦労です)。

 実際に、相続に関する様々な手続をするにあたって、たくさんの戸籍をいくつもの窓口に持って行く必要がある場合などもあり、もし上記の証明書がうまく使うことが出来れば、手続をする人の負担の軽減が図れるかもしれません。

 実際の導入予定まであと1月となりますが、どのような証明書になるか、どういう場面で使えるかなど、実務的な部分について分からない面もあります。

 今後も随時情報収集しながら、内容についてお知らせしていきたいと思います。

弁護士法人菊永総合法律事務所 電話082-554-2515 〒730–0012 広島市中区上八丁堀8–26 メープル八丁堀401号

シェアする