家族信託コラム⑤~家族信託でできること(その4 ペット信託)

④ペット信託

 自らの大切なペットについて、ご自身が亡くなられたあとのことが心配で何とかしたい、という声が増えてきました。
 ところが、法律上ペットは「人」ではなく「動産」、つまり物と同じ扱いになるため、ペットに相続させることはできません。
 このような場合、家族信託を活用することで、自らの死後のペットの面倒を信頼できる人にゆだねることが可能となります。
 大まかな話としては、ペットと一定の金銭等を一緒に信託をし、ペットにかかる費用は信託された金銭等から支出する形とすることで、自らの死後の不安を解消することが可能となります。
 大切なペットが意に反する形で殺処分されてしまうことなどがないようにする一つの手法としてペット信託という手法も考えてみるのもよいかもしれません。

弁護士法人菊永総合法律事務所 電話082-554-2515 〒730–0012 広島市中区上八丁堀8–26 メープル八丁堀401号

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